相続手続きについて・・・
土地・建物の名義の変更や、銀行や郵便局の預貯金の
名義の変更・解約のための手続きをしなければなりません。
相続手続は、もちろん自分で行うこともできますが、たくさんの書類を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、銀行と打ち合わせをしたりと多くの時間と手間がかかります。
行政書士はこれらの面倒な手続きを代行して行います。
(不動産の登記は司法書士へ依頼します。)
ただし、相続人間で話し合いがつかないときは弁護士に相談してください。

よくある質問
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夫婦に子供がいない場合、夫が死亡したときに夫の財産は全て妻にいく?
そう誤解している人がいますが、夫の両親がいる場合は両親にも相続権があり、
両親がすでに死亡している場合は夫の兄弟姉妹にも相続権があります。 -
相続財産は、法律で決められたように(法定相続分)分けなければいけないか?
そんなことはありません。相続人の間で合意ができれば、どのように分けるかは自由です。
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相続放棄って?
相続財産より債務(借金)が多い場合、相続人は家庭裁判所に相続放棄を申し立てることができます。
放棄は相続の開始があったことを知ったときから原則3カ月以内に申し立てなければなりません。 -
田舎の土地が知らない間に全部長男のものになっていた?
よく内容を確認しないで、送られてきた書面に署名捺印してしまうケースが多い。
事情を聞くと、「そういえば、何かに印鑑を押して送り返した」という。
わからない時は、専門家に相談してください。
参考価格
相続手続き 相続財産の0.8〜1%(事案によって増減します。)