離婚 相続 遺言 | 加藤京子事務所


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遺言についてのご相談

遺言を書いておいた方がいい方

元気なうちにこそ決めておきましょう

「うちは財産なんてないから、遺言書なんて必要ないわ」と仰る方がいますが、大きな間違いです。

例えば今住んでいるマンションや家は、たとえ古くても立派な相続財産です。父親名義の家を、相続人の一人 (例えば長男)の名義にしようと思ったら、相続人全員の 同意が必要になります。
このとき、兄弟姉妹の仲が悪かったり、他の兄弟姉妹に 相続させる財産がないと、争いの種になってしまいます。
こういう時こそ遺言書です。元気なうちに自分の財産を 誰にあげるのか決めておくのです。このとき大切なことは、 なるべく相続人が納得するような遺言書を作っておくこと。
当事務所は遺言書作成のお手伝いをいたします。

よくある質問

  • 自筆証書遺言とは?

    遺言書を自書し、署名の下に押印をするもの。簡単ではあるが書き方が間違っていると無効になってしまうこともあり、また相続開始後、家庭裁判所で検認の手続きが必要等の煩わしい面もあります。

  • 公正証書遺言とは?

    公証人センターで作成します。
    多少費用はかかりますが、検認もいらず、原本は公証人センターで保管されますので安心です。

  • 遺言書を書いておいた方がいいケース

    ・夫婦間に子供がいない場合
    ・同居して面倒をみてくれた子供に、多くを遺したい場合
    ・介護してくれたお嫁さんに財産を遺してあげたい場合
    ・相続人間で話し合いができそうにない場合

参考価格

遺言書作成 相続財産の0.3パーセントから(事案によって増減します。)



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